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カスハラ防止義務化とは?2026年10月の新ルールと対処法

2026年10月1日から、カスタマーハラスメント対策と、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務になります。接客や面接の現場で不安を感じやすい人ほど、「何が変わるのか」「自分はどう身を守ればいいのか」を早めに知っておくことが大切です。
- 2026年10月施行のカスハラ防止義務化で何が変わるか
- どこからがカスハラに当たるのか、正当なクレームとの違い
- 従業員・求職者が被害を受けたときの対処法と相談先
こんな方におすすめの記事です
- 接客業・サービス業で働いていて、顧客対応に不安がある方
- 就職・転職活動中で、面接や説明会でのハラスメントが気になる方
- 中小企業でカスハラ対策や相談体制の整備を進めたい方
本記事では、カスハラ防止義務化の制度内容、企業に求められる対策、従業員と求職者が知っておきたい対処法をわかりやすくまとめます。(専門知識は不要です!)
注:顧客からの苦情のすべてがカスタマーハラスメントに当たるわけではありません。この記事では、厚生労働省の指針・リーフレットに基づき、正当な苦情とカスハラを混同しない前提で解説します。
💡 カスハラの線引きは「苦情の内容」より「伝え方と度合い」を見るイメージ
カスハラの判断は、商品やサービスへの不満があるかどうかだけでは決まりません。たとえば、修理を依頼すること自体は正当でも、長時間怒鳴り続けたり、土下座を強要したり、SNS投稿をちらつかせて圧力をかけたりすれば、問題は「要求内容」ではなく「手段や態様」に移ります。つまり、内容そのものより、伝え方が社会通念上の範囲を超えていないかが重要です。
2026年10月のカスハラ防止義務化で何が変わる?
2026年10月1日から、企業にはカスタマーハラスメント対策と求職者等へのセクシュアルハラスメント対策を事前に整える義務が生じます。施行日や制度の全体像は、厚生労働省の改正法案内ページで確認できます。
今回の改正で大きいのは、「被害が起きたら個別対応する」だけでは足りず、事前に方針・相談窓口・対応体制を整えておくことが事業主の義務になる点です。対象は大企業だけでなく、中小企業も含まれます。正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員・派遣労働者など、幅広い働き方の人を守る前提で制度が組まれています。
改正前の位置づけ
企業ごとの取組や個別対応に委ねられる部分があり、法的な義務としての明確さは今より限定的でした。
2026年10月以降
方針の明確化、相談体制の整備、研修、発生後の迅速な対応などを、あらかじめ整えておくことが求められます。
制度のポイントを先に確認したい場合は、厚生労働省のリーフレットが全体をつかみやすい資料です。また、同時に「求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策」も義務化されるため、入社後の職場だけでなく、面接、会社説明会、社員訪問、インターンシップなどの場面でも、企業側は適切なルール整備が必要になります。
どこからがカスハラ?正当なクレームとの違い
カスタマーハラスメントの判断基準をより正確に見るには、厚生労働省のカスタマーハラスメント指針が参考になります。職場におけるカスタマーハラスメントは、次の3つの要素をすべて満たすものとして整理されています。
- 顧客等の言動であること
- その言動が、業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えていること
- その結果、労働者の就業環境が害されること
ここで重要なのは、クレーム自体を否定する制度ではないという点です。商品不良の指摘、契約内容の確認、返金や交換の相談など、正当な申入れは当然あり得ます。問題になるのは、暴言、脅迫、長時間拘束、人格否定、土下座の要求、盗撮、繰り返しの執拗な連絡など、手段や態様が行き過ぎたケースです。
⚠️ クレームとカスハラを同一視しないことが重要です
正当な苦情まで一律にカスハラ扱いすると、別のトラブルにつながる可能性があります。内容だけでなく、要求の相当性、手段、頻度、継続性を総合的に見ることが大切です。
たとえば、以下のような行為は該当しやすい典型例です。
- 怒鳴る、脅す、侮辱するなどの精神的攻撃
- 暴行や物を投げるなどの身体的攻撃
- 何時間も居座る、電話を切らせないなどの長時間拘束
- 土下座の要求や過剰な謝罪要求
- SNSへの投稿をほのめかして不当に圧力をかける行為
- 従業員の個人情報や顔写真を無断で公開する行為
電話やSNS上のやり取りも対象に含まれるため、「店舗での直接対応だけを想定していればよい」というわけではありません。
企業は何をしなければならない?義務化への実務対応
企業に求められる対応は、単に「迷惑行為には注意しましょう」と掲示するだけでは足りません。厚生労働省の考え方を踏まえると、少なくとも次の4つが軸になります。
企業が優先して整えたい4つの準備
- カスハラを許さず、従業員を守る方針を明確にする
- 相談窓口やエスカレーションルートを整える
- 管理職・現場担当者向けに研修や対応基準を共有する
- 発生後の事実確認、被害者保護、再発防止まで決めておく
まず必要なのは、会社として「従業員を守る」「社会通念上許容される範囲を超える言動には毅然と対応する」という方針を明文化し、管理職を含む従業員に周知することです。就業規則や社内規程、研修資料、マニュアルのいずれかに落とし込まれていないと、現場判断がばらつきやすくなります。
次に、相談体制の整備が必要です。相談窓口は社内でも外部委託でもかまいませんが、「誰に」「どうやって」相談できるのかが見える状態でなければ実効性がありません。被害が起きたあとだけでなく、「これは相談していいのか迷う」という段階でも受け止められる体制が重要です。
企業に求められる措置の考え方を確認したい場合は、事業主向けの周知資料が参考になります。さらに、現場での初動を個人任せにしないことも大切です。たとえば、一定時間を超える拘束があったときの切り上げルール、上司の同席基準、録音や記録の扱い、警察への通報判断などを、事前に決めておくと対応が安定しやすくなります。
カスハラを受けた従業員はどう動くべき?身を守る対処法
被害を受けたときに最優先なのは、相手を説得し切ることではなく、自分の安全と記録の確保です。状況によってはその場を離れる、上司を呼ぶ、複数人対応に切り替えるなど、エスカレーションをためらわないことが重要です。
相談時に整理しておきたい項目は、あかるい職場応援団の相談窓口案内でも確認できます。特に残しておきたいのは、日時、場所、相手の属性、言われた内容、要求されたこと、同席者の有無、録音や画面保存の有無です。
社内に相談窓口がない、相談しても動いてもらえない、相談すると不利益がありそうで不安という場合は、総合労働相談コーナーの利用も選択肢になります。メンタル面の負担が強いときは、体調面の変化も軽く見ないことが大切です。眠れない、出勤前に強い動悸がする、涙が止まらないなどの状態が続く場合は、医療機関への相談も検討してください。心身の不調は「気の持ちよう」で片づけるべきものではありません。
人間関係のストレス全般との向き合い方は、仕事の人間関係ストレスとの向き合い方もあわせて参考になります。
求職者へのセクハラ防止義務化とは?面接・就活で知るべきこと
求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の対象場面や企業の義務は、厚生労働省の求職者等セクハラ指針で確認できます。2026年10月からは、採用面接だけでなく、説明会、社員訪問、インターンシップ、実習、オンライン、SNSなども対象に含まれます。
採用される前の立場はどうしても弱くなりやすく、「内定に影響するかもしれない」と思って断りにくい場面もあります。企業側には、禁止方針の明確化、相談窓口の整備、面談ルールの明確化、担当者教育などが求められます。
求職者側が注意したいのは、仕事と関係の薄い容姿・恋愛・結婚・性的な話題をしつこく聞かれる、私的な連絡を求められる、面接と称して密室や不自然な時間帯に呼び出される、といったケースです。違和感があるときは「自分が気にしすぎなのかも」と抱え込まず、記録を残すことが大切です。
就活中のハラスメント相談先は、厚生労働省の就活ハラスメント相談案内でも確認できます。都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)、大学のキャリアセンター、新卒応援ハローワークなどが案内されています。面接での受け答えや企業への質問の準備は、転職面接で聞かれる質問TOP20と回答例も参考になります。
カスハラ対策が整っている企業を見分けるヒント
転職やバイト探しの段階で「この会社は働く人を守る意識があるか」を見ることは、これからますます重要になります。法改正後は特に、対策状況を確認する視点の差が働きやすさに直結しやすくなります。
まず見たいのは、採用ページや求人票に、ハラスメント防止方針、相談窓口、研修、コンプライアンス体制などの説明があるかどうかです。細かい規程までは載っていなくても、従業員保護をどう考えているかの姿勢は表れやすい部分です。
次に、面接で確認しやすい質問を用意しておくと安心です。たとえば、「顧客対応で困ったときのエスカレーション体制はありますか」「相談窓口は社内外どちらですか」「新人向けにクレーム対応研修はありますか」といった聞き方なら、選考の場でも比較的自然です。
対策が見えやすい企業
相談先が明確で、面接でも説明が具体的です。顧客対応を個人任せにせず、教育や連携体制の話が出てくる傾向があります。
慎重に見たい企業
「気合いで乗り切る」「現場で覚えて」といった説明が中心で、困ったときの支援ルールが見えにくい企業です。
初めてアルバイトを選ぶ人は、職場選びの基本もあわせて押さえておくと判断しやすくなります。初めてのアルバイト完全ガイドも参考にしてください。
よくある質問(FAQ)
クレームは全部カスハラになりますか?
なりません。要求内容だけでなく、手段、態様、頻度、継続性などを含めて総合的に判断する必要があります。正当な苦情まで一律にカスハラになるわけではありません。
アルバイトや派遣社員も保護の対象ですか?
対象です。今回の義務化は、正社員だけでなく、パート、アルバイト、契約社員、派遣労働者など幅広い働き方の人を守る前提で整理されています。
電話やSNSでの嫌がらせも含まれますか?
含まれます。電話やSNSなど、インターネット上で行われる言動も対象に含まれます。
就活中にセクハラを受けたらどこに相談できますか?
都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)、大学のキャリアセンター、新卒応援ハローワークなどが相談先になります。社内や学校内で相談しづらいときは、外部窓口の利用も検討してください。
企業は社内に相談窓口を置かなければいけませんか?
相談窓口の整備は必要ですが、外部委託を含めた体制づくりも考えられます。大切なのは、誰がどこに相談できるのかが明確で、実際に対応できる運用になっていることです。
まとめ:カスハラ防止義務化
この記事では、カスハラ防止義務化について整理しました。
- 2026年10月1日から義務化
カスタマーハラスメント対策と求職者等へのセクハラ対策は、企業が事前に整備すべき事項になります。
- 正当な苦情とカスハラは同じではない
苦情の有無ではなく、手段や態様が社会通念上の範囲を超えていないかを見て判断します。
- 働く人も求職者も相談先を知っておくことが大切
社内で難しい場合は、公的な相談窓口も利用できます。職場選びでは、支援体制が見えるかも確認してみてください。
今回の義務化は、働く人を守るための大きな前進です。不安を我慢するのではなく、制度を知り、自分の権利と相談先を把握することから始めてみてください。
就職・転職・バイト選びでは、給与や仕事内容だけでなく、「困ったときに守ってもらえる職場か」という視点も、これからの大切な基準になります。
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