106万円の壁は、パート・アルバイトなどの短時間労働者が勤務先の社会保険に入るかどうかを判断する目安として意識されてきた年収ラインです。今後は、いわゆる106万円の壁に関係する「月額8.8万円以上」の賃金要件が撤廃される方向ですが、週20時間の要件や130万円の扶養基準まで一緒になくなるわけではありません。
- 106万円の壁撤廃で、何が変わり何が残るのか
- 週20時間・51人以上・130万円の扶養基準の見方
- 扶養内パートが確認すべき手取り・年金・家族手当への影響
こんな方におすすめの記事です
- 扶養内でパート・アルバイトをしている方
- 週20時間前後で働いていて、社会保険加入が気になる方
- 106万円・130万円・配偶者の扶養の違いを整理したい方
- 手取りが減るのか、将来の年金が増えるのかを知りたい方
本記事では、106万円の壁撤廃で何が変わるのかを、パート・扶養内勤務の方向けにわかりやすく解説します。(制度の専門知識は不要です!)
注:本記事は2026年7月時点で確認できる厚生労働省の公表情報をもとにしています。賃金要件の撤廃時期や細かな運用は今後の政令・公式案内で変わる可能性があるため、実際の判断は勤務先、配偶者の勤務先、健康保険組合、年金事務所などにも確認してください。
⚠️ 最初に押さえたいポイント
見直しの中心は、短時間労働者の社会保険加入要件のうち「月額8.8万円以上」という賃金要件です。週20時間以上の所定労働時間要件や、配偶者の扶養に関係する130万円基準まで同時になくなるわけではありません。
106万円の壁撤廃で何が変わる?
結論として、変わるのは「月額8.8万円以上」という賃金要件です。これまで年収約106万円を意識して働く時間や収入を調整していた方は、今後「106万円を超えるか」だけでなく、週20時間以上で働くかどうかをより重視して確認する必要があります。
106万円の壁とは、パート・アルバイトなどの短時間労働者が、勤務先の社会保険に加入するかどうかを判断する条件のひとつとして意識されてきた年収ラインです。
厚生労働省の社会保険の加入対象の拡大についてでは、いわゆる年収106万円の壁として意識されていた「月額8.8万円以上」の要件を撤廃する方向が示されています。
なくなるのは「月額8.8万円以上」の賃金要件
現在、短時間労働者が勤務先の社会保険に加入するかどうかは、主に次のような条件で判断されます。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上
- 2か月を超えて雇用される見込みがある
- 学生ではない
- 一定規模以上の企業で働いている
このうち撤廃が予定されているのが「所定内賃金が月額8.8万円以上」という条件です。月額8.8万円を年収換算すると約106万円になるため、「106万円の壁」と呼ばれてきました。
撤廃時期は「2026年10月予定」とされつつ、最新確認が必要
厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトでは、賃金要件について「2026年10月に撤廃予定」と案内されています。一方で、制度改正ページでは、撤廃時期について「法律の公布から3年以内」で、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断すると説明されています。
そのため、記事やニュースで「2026年10月」と見た場合でも、最終的な適用時期や細かな運用は、厚生労働省や日本年金機構、勤務先の案内で確認するのが安全です。
影響が大きい人
影響が大きいのは、従業員数が一定以上の企業で、週20時間前後働いているパート・アルバイトの方です。
これまで「月8.8万円未満に抑えれば社会保険に入らなくてよい」と考えていた場合、賃金要件の撤廃後は、収入額よりも契約上の週20時間以上かどうかが重要になります。
これまで意識されやすかった基準
月額8.8万円以上、年収約106万円以上になるかどうか。
今後より重要になる基準
契約上の所定労働時間が週20時間以上かどうか。
撤廃後も残る条件は?週20時間・企業規模・130万円を整理
106万円の壁が見直されても、週20時間、企業規模、2か月超の雇用見込み、学生除外、130万円の扶養判定は引き続き確認が必要です。
「106万円の壁撤廃」と聞くと、扶養の壁が全部なくなるように感じるかもしれません。しかし、実際には残る条件があります。
週20時間の壁は残る
短時間労働者の社会保険加入では、「週の所定労働時間が20時間以上」という条件が引き続き重要です。
ここでいう週20時間は、基本的には雇用契約などで決められた所定労働時間を指します。一時的な残業で週20時間を超えただけなら、直ちに加入対象になるとは限りません。
ただし、週20時間以上で働く状態が2か月を超えて続くような場合は、加入対象となることがあります。シフト制の方は、実際の勤務時間だけでなく、雇用契約書や労働条件通知書の内容も確認しておきましょう。
企業規模要件は段階的に拡大される
企業規模要件は一気になくなるのではなく、段階的に縮小・撤廃される予定です。厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトでは、次のように案内されています。
| 時期 | 企業規模要件の目安 |
|---|---|
| 2027年9月まで | 従業員数51人以上 |
| 2027年10月以降 | 従業員数36人以上 |
| 2029年10月以降 | 従業員数21人以上 |
| 2032年10月以降 | 従業員数11人以上 |
| 2035年10月以降 | 従業員数10人以下も対象へ拡大 |
企業規模の判定は、店舗の人数だけで決まるとは限りません。チェーン店や複数店舗で働いている場合は、勤務先の人事・総務に確認するのが確実です。
130万円の壁と扶養判定は別で残る
106万円の壁が見直されても、130万円の壁は別の基準として残ります。
130万円の壁は、主に配偶者などの健康保険上の扶養に関係する基準です。厚生労働省の年収の壁への対応では、被扶養者認定時点で労働契約の内容に基づく見込み年収が130万円未満で、他の収入が見込まれず、主として被保険者の収入で生計を維持している場合には、原則として被扶養者に該当する扱いが示されています。
⚠️ 「106万円」と「130万円」は別の話です
106万円の壁は、勤務先の社会保険に加入するかどうかに関係する賃金要件です。一方、130万円の壁は、配偶者などの健康保険上の扶養に関係する基準です。片方が見直されても、もう片方まで自動的になくなるわけではありません。
自分はどうなる?パート・扶養内・掛け持ちの判断フロー
ここからは、自分が今後、社会保険加入の対象になりやすいかを確認していきましょう。
51人以上×週20時間以上なら早めに確認
勤務先が従業員51人以上で、契約上の所定労働時間が週20時間以上の方は、賃金要件の見直しによる影響を特に確認しておきたい層です。
これまで「月8.8万円未満だから大丈夫」と考えていた場合でも、今後は収入額ではなく契約時間が判断の中心になります。
週20時間未満なら何を確認する?
契約上の所定労働時間が週20時間未満であれば、原則として勤務先の社会保険加入対象にはなりにくいと考えられます。
ただし、次の点は確認しておきましょう。
週20時間未満の人が確認したいこと
- 雇用契約書や労働条件通知書の所定労働時間
- 残業やシフト増が一時的なものか、継続的なものか
- 年収130万円未満の扶養基準を超えそうか
- 配偶者の勤務先で家族手当・配偶者手当の条件があるか
掛け持ちの人が見落としやすいチェック項目
掛け持ちで働いている人は、勤務先ごとの契約内容を分けて確認する必要があります。
たとえば、A社で週18時間、B社で週10時間働いている場合でも、単純に合計28時間だからすぐに社会保険加入対象になるとは限りません。原則として、各勤務先ごとの契約条件や、その勤務先が適用拡大の対象かどうかを確認する必要があります。
一方で、健康保険上の扶養では、年間収入の見込みが関係します。掛け持ち収入の合計で130万円基準に近づく場合は、配偶者の健康保険組合や勤務先にも確認しておくと安心です。
社会保険に入ると手取り・年金・保障はどう変わる?
社会保険に加入すると、加入直後は手取りが減る場合があります。ただし、その代わりに厚生年金の上乗せや、傷病手当金・出産手当金などの保障が増えるため、短期的な手取りだけでは判断しにくい制度です。
まず見るべきは「月の手取り」だけではない
社会保険に加入すると、給与から健康保険料や厚生年金保険料が差し引かれるため、短期的には手取りが減る場合があります。
ただし、勤務先の社会保険に加入する場合、保険料は原則として会社と本人で負担します。国民年金や国民健康保険を自分で全額負担するケースとは、負担の見え方が異なります。
給与明細で控除額を確認したい方は、関連記事の給与明細の手取りの見方も参考にしてください。
将来の年金はどう増える?
厚生年金に加入すると、将来受け取る年金は基礎年金に加えて厚生年金部分が上乗せされます。
ただし、実際にどれくらい増えるかは、加入期間や報酬額によって変わります。記事内で一律に「必ず得」と断定するのではなく、厚生労働省や日本年金機構のシミュレーターなどで個別に確認するのが安全です。
厚生労働省は、社会保険加入による手取りや年金額の変化を確認できる特設サイトも案内しています。詳しくは厚生労働省「社会保険加入のメリット」をご確認ください。
傷病手当金・出産手当金も判断材料になる
勤務先の健康保険に加入すると、病気やけが、出産で会社を休んだ場合の給付が充実することがあります。
扶養に入っている間は、自分自身が勤務先の健康保険の被保険者ではないため、傷病手当金や出産手当金の対象にならない場合があります。
扶養内を優先する考え方
今の手取りや配偶者の扶養・家族手当を重視し、働く時間を抑える考え方です。
社会保険加入を前提にする考え方
短期的な手取り減だけでなく、将来の年金や休業時の保障も含めて働き方を考える方法です。
どちらが正解かは、家計、年齢、今後の働き方、配偶者の勤務先制度によって変わります。社会保険加入を一律に「損」「得」と決めつけないことが大切です。
確認したい3つの実務ポイント
制度変更前にやるべきことは、難しい計算ではありません。まずは、自分の契約と勤務先の条件を確認することです。
労働条件通知書で「所定労働時間」を確認する
最初に確認したいのは、労働条件通知書や雇用契約書に書かれている所定労働時間です。
「実際には週20時間くらい働いている」ではなく、契約上どうなっているかを確認しましょう。シフト制の場合でも、契約上の基準時間や更新時の条件が重要になります。
勤務先の従業員規模と配偶者手当を確認する
次に、勤務先が現在または今後の企業規模要件に該当するかを確認します。不明な場合は、勤務先に確認するのが確実です。
また、配偶者の勤務先に家族手当・配偶者手当がある場合は、社会保険加入や扶養から外れることで手当の条件に影響することがあります。
130万円の扶養見込みを年単位で見直す
130万円の扶養判定では、過去の収入だけでなく、被扶養者認定時点での労働契約の内容に基づく見込み年収も重要です。
そのため、年末に慌てて調整するよりも、契約更新やシフト変更の段階で「この働き方だと年間いくらくらいになるか」を確認しておくと安心です。
今のうちに確認したい項目
- 労働条件通知書の所定労働時間
- 勤務先が現在または今後の企業規模要件に該当するか
- 2か月を超えて働く見込みがあるか
- 年間収入が130万円未満に収まる見込みか
- 配偶者の家族手当・配偶者手当の条件
- 社会保険加入時の手取りと将来の年金への影響
扶養内のまま?働く時間を増やす?判断の考え方
106万円の壁の見直しは、働き方を見直すきっかけになります。ただし、全員が同じ方向に動く必要はありません。
扶養を優先したい人の判断
扶養内を優先したい場合は、まず週20時間未満に抑えられるか、そして年収130万円未満の見込みを維持できるかを確認しましょう。
あわせて、配偶者の勤務先の家族手当や配偶者手当の条件も確認しておく必要があります。手当の有無によって、家計全体の見え方が変わることがあるためです。
収入アップを優先したい人の判断
今後は、106万円を少し超えないように調整するよりも、社会保険加入を前提にして働く時間を増やす選択肢も考えやすくなります。
この場合は、短期的な手取りだけでなく、厚生年金の上乗せや休業時の保障も含めて判断しましょう。
迷う人は一度シミュレーションする
迷う場合は、感覚だけで決めずに、次の順番で確認するのがおすすめです。
- 現在の契約時間を確認する
- 今後のシフト予定を確認する
- 年収見込みを計算する
- 社会保険加入時の手取りを確認する
- 配偶者の扶養・手当への影響を確認する
制度変更は不安に感じやすいものですが、確認する順番を決めておけば、必要以上に怖がる必要はありません。
よくある質問(FAQ)
106万円の壁撤廃はいつからですか?
厚生労働省の特設サイトでは、賃金要件は2026年10月に撤廃予定と案内されています。一方で、制度改正ページでは、撤廃時期は法律の公布から3年以内で、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断すると説明されています。最新の公式案内を確認するのが安全です。
106万円未満でも社会保険に入るのですか?
賃金要件が撤廃された後は、勤務先が対象となる企業規模に該当し、契約上の所定労働時間が週20時間以上などの条件を満たす場合、106万円未満でも社会保険加入の対象になる可能性があります。
130万円の壁もなくなるのですか?
130万円の壁はなくなりません。130万円は主に健康保険上の扶養認定に関係する基準であり、106万円の壁に関係する賃金要件の撤廃とは別に確認が必要です。
週20時間は残業込みで判定されますか?
原則として、雇用契約などで決められた所定労働時間で判断します。一時的な残業で週20時間を超えただけなら直ちに加入とは限りませんが、週20時間以上の状態が2か月を超えて続く場合は注意が必要です。
学生アルバイトも対象になりますか?
学生は原則として短時間労働者の社会保険加入対象外です。ただし、休学中、定時制、通信制など一部のケースでは扱いが異なる場合があります。
社会保険に入ると家族手当がなくなることはありますか?
あります。家族手当や配偶者手当は配偶者の勤務先ごとに条件が異なるため、扶養から外れる可能性がある場合は、配偶者の会社の規定も確認しておきましょう。
勤務先の人数は店舗の人数で判断しますか?
店舗の人数だけで判断できるとは限りません。企業規模要件は制度上の基準で判定されるため、チェーン店や複数拠点のある会社で働いている場合は、人事・総務や勤務先に確認するのが確実です。
まとめ:106万円の壁撤廃は「週20時間」と「130万円の扶養」を分けて見る
この記事では、106万円の壁撤廃で何が変わるのかを解説しました。
- 見直しの中心は賃金要件です:月額8.8万円以上という条件が撤廃される方向です。
ただし、週20時間や勤務先規模などの条件まで同時になくなるわけではありません。
- 実務上の分岐は週20時間です:契約上の所定労働時間が週20時間以上かどうかを最初に確認しましょう。
一時的な残業ではなく、継続的な契約・勤務実態が重要になります。
- 企業規模要件は段階的に拡大されます:2027年9月までは51人以上、2027年10月以降は36人以上など、段階的に対象が広がります。
勤務先が対象かどうかは、店舗人数だけで判断せず勤務先に確認するのが安全です。
- 130万円の扶養基準は別に残ります:配偶者の健康保険上の扶養を維持したい場合は、130万円未満の見込み年収も確認が必要です。
106万円の壁と130万円の壁は、制度上の意味が異なります。
- 手取りだけで判断しないことも大切です:社会保険加入では保険料負担が生じる一方、厚生年金の上乗せや傷病手当金・出産手当金などの保障もあります。
短期的な手取りと将来の保障を分けて考えましょう。
106万円の壁撤廃は、不安になるニュースではありますが、自分の契約時間・勤務先規模・扶養条件を順番に確認すれば、判断すべきポイントは整理できます。
まずは労働条件通知書や雇用契約書を確認し、必要に応じて勤務先や配偶者の勤務先にも確認しておきましょう。
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