求人票に「月給25万円」と書かれていても、毎月25万円がそのまま銀行口座へ振り込まれるわけではありません。結論からいうと、東京都・協会けんぽ・扶養親族等0人の概算例では、手取りは住民税ありで約19万7,000円、住民税なしで約20万7,000円が目安です。
- 月給25万円から差し引かれる控除と手取りの概算
- 給与明細の支給欄・控除欄・差引支給額の見方
- 求人票の月給25万円を見るときの確認ポイント
こんな方におすすめの記事です
- 月給25万円の求人に応募するか検討している方
- 給与明細を見ても何が引かれているのか分からない方
- 新卒1年目や40歳以降の手取り額が気になっている方
本記事では、月給25万円の手取り額と給与明細の控除内訳を、2026年度の保険料率を使った概算例とともに解説します。まず概算額を確認し、その後に自分の給与明細と求人票の内訳を照合してみましょう。(専門知識は不要です!)
注:本記事の金額は、2026年7月時点の公的資料をもとにした概算例です。実際の手取りは、年齢、扶養人数、前年所得、加入する協会けんぽ支部または健康保険組合、各種手当、会社独自の控除などによって変わります。個別の税額や保険料を保証するものではありません。
東京都の概算では月給25万円の手取りは約19万5,000~20万7,000円
東京都の協会けんぽに加入している会社員を例にすると、月給25万円の手取りは約20万円がひとつの目安です。住民税の有無や介護保険料の対象年齢によって、毎月の振込額には差が出ます。
以下は、基本給や固定手当などの報酬月額が25万円で、通勤手当・残業代・賞与がない場合の概算です。全国共通の金額ではありません。
| ケース | 主な条件 | 手取りの概算 |
|---|---|---|
| 40歳未満・住民税あり | 扶養親族等0人、住民税を月約1万円と仮定 | 約19万7,000円 |
| 40歳未満・住民税なし | 新卒1年目など、給与から住民税が引かれていない場合 | 約20万7,000円 |
| 40~64歳・住民税あり | 介護保険料あり、住民税を月約1万円と仮定 | 約19万5,000円 |
⚠️ 手取り表は条件付きの概算です
上記は、額面給与25万円、東京都の協会けんぽ、一般の事業、扶養親族等0人、通勤手当・残業代・賞与なしという条件で計算した一例です。住民税の月1万円も説明用の仮定であり、実際の通知額とは異なります。

住民税が引かれる会社員は約19万7,000円が概算例
東京都の協会けんぽでは、報酬月額が25万円以上27万円未満の場合、社会保険料の計算に使う標準報酬月額は26万円です。
40歳未満で標準報酬月額が26万円の場合、2026年度の本人負担額は、健康保険料が12,805円、子ども・子育て支援金が299円、厚生年金保険料が23,790円です。
さらに、一般の事業における雇用保険料を1,250円、扶養親族等0人の源泉所得税を4,770円、住民税を仮に1万円として計算すると、次のようになります。
| 項目 | 概算額 |
|---|---|
| 総支給額 | 250,000円 |
| 健康保険料 | 12,805円 |
| 子ども・子育て支援金 | 299円 |
| 厚生年金保険料 | 23,790円 |
| 雇用保険料 | 1,250円 |
| 所得税・復興特別所得税 | 4,770円 |
| 住民税 | 約10,000円(仮定) |
| 差引支給額 | 約197,000円 |
協会けんぽの保険料率や等級ごとの金額は、協会けんぽ「令和8年度保険料額表・東京都」で確認できます。
新卒など住民税がない時期は約20万7,000円になる場合がある
個人住民税は、基本的に前年の所得をもとに計算されます。給与所得者の場合は、通常、6月から翌年5月まで毎月の給与から特別徴収されます。
そのため、前年に所得がなかった新卒者などは、入社した年の給与から住民税が引かれず、翌年6月ごろから控除が始まる場合があります。学生時代のアルバイト収入などがある場合は、入社初年度でも住民税が発生する可能性があります。
先ほどの概算例から住民税1万円を除くと、差引支給額は約20万7,000円です。入社直後に約20万7,000円振り込まれていた人が、翌年6月以降に約19万7,000円になることも考えられます。
これは給料が下がったとは限りません。前年所得に対する住民税の徴収が始まった結果である可能性があります。住民税の仕組みは、東京都主税局「個人住民税と特別徴収について」でも確認できます。
40~64歳は介護保険料が加わる
40歳から64歳までの健康保険加入者は、介護保険第2号被保険者となり、健康保険料とあわせて介護保険料が控除されます。
東京都の協会けんぽで標準報酬月額が26万円の場合、40歳未満の健康保険料本人負担は12,805円です。40~64歳では、健康保険料と介護保険料を合わせた本人負担が14,911円となります。
差額は月約2,100円です。ただし、介護保険料率や健康保険料率は加入先によって異なるため、実際の給与明細や加入先の保険料額表で確認してください。
月給25万円から引かれる控除の内訳
給与明細の控除欄には、法律や制度にもとづいて差し引かれる項目と、会社の制度や本人の申込みによって差し引かれる項目があります。
月給25万円の会社員で主に確認するのは、次の項目です。
| 控除項目 | 何のための負担か | 金額が変わる主な条件 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 病気やけが、出産などの医療保険 | 加入する協会けんぽ支部または健康保険組合、標準報酬月額 |
| 介護保険料 | 介護保険制度の財源 | 40~64歳かどうか、加入する健康保険 |
| 子ども・子育て支援金 | 子育て支援施策の財源 | 標準報酬月額、加入する医療保険 |
| 厚生年金保険料 | 老齢年金、障害年金、遺族年金など | 標準報酬月額 |
| 雇用保険料 | 失業等給付や育児休業給付など | 対象となる賃金総額、事業の種類 |
| 所得税 | 国に納める税金 | 社会保険料等控除後の給与、扶養人数など |
| 住民税 | 都道府県・市区町村に納める税金 | 前年所得、所得控除、居住する自治体 |
子ども・子育て支援金は、給与明細に独立した項目として表示することが法令上義務付けられているわけではありません。給与明細に項目が見当たらない場合は、健康保険料の内訳や勤務先の案内も確認してください。
健康保険料・厚生年金保険料・子ども・子育て支援金
健康保険料と厚生年金保険料は、給与明細の総支給額へ毎月そのまま料率を掛けているとは限りません。基本給、残業手当、通勤手当などを含む報酬を一定の幅に区分した「標準報酬月額」を使って計算します。
厚生年金保険料率は18.3%で、原則として会社と従業員が半分ずつ負担します。そのため、従業員の負担率は基本的に9.15%です。
詳しい計算の仕組みは、日本年金機構「厚生年金保険の保険料」で確認できます。
2026年4月分からは、医療保険料とあわせて子ども・子育て支援金も徴収されます。協会けんぽの2026年度の支援金率は0.23%で、標準報酬月額26万円の場合、保険料額表に記載された本人負担は299円です。
一般の被用者保険では、2026年4月保険料から支援金の負担が始まります。給与明細への内訳表示は義務ではないため、表示方法は勤務先によって異なる場合があります。制度の開始時期や計算方法は、こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」で確認できます。
給与明細への影響を詳しく知りたい場合は、子ども・子育て支援金の控除額と給与明細の見方も参考にしてください。
雇用保険料は対象となる賃金総額をもとに計算する
雇用保険料は、社会保険料と異なり、標準報酬月額ではなく雇用保険の対象となる賃金総額をもとに計算します。
2026年4月1日から2027年3月31日まで、一般の事業における労働者負担は5/1,000です。対象となる賃金が25万円の場合は、次の計算になります。
250,000円×5/1,000=1,250円
農林水産・清酒製造・建設の事業では異なる料率が使われます。適用期間や事業別の料率は、厚生労働省「令和8年度雇用保険料率のご案内」で確認してください。
前年度からの変更点や給与明細への影響については、2026年度の雇用保険料率と給与明細への影響で詳しく解説しています。
所得税と住民税は同じ税金ではない
所得税は、毎月の給与から概算で源泉徴収され、年末調整などで年間の税額を精算します。給与額へ単純に一定の税率を掛けるのではなく、社会保険料等を差し引いた後の給与と、扶養親族等の数を源泉徴収税額表へ当てはめます。
今回の概算では、月給25万円から健康保険料、子ども・子育て支援金、厚生年金保険料、雇用保険料を引いた金額が約21万1,856円です。2026年分の月額表で、社会保険料等控除後の給与が21万1,000円以上21万3,000円未満、扶養親族等0人の甲欄に該当する場合、税額は4,770円です。
源泉所得税は、国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」で確認できます。
一方、住民税は前年の所得をもとに自治体が計算します。そのため、同じ月給25万円でも、前年の収入や所得控除によって住民税は異なります。
給与明細で手取りを確認する順番
給与明細は、控除合計や振込額だけを見るのではなく、支給欄、控除欄、差引支給額の順番で確認すると内容を理解しやすくなります。
給与明細で確認する項目
- 基本給と各種手当を合計した総支給額
- 健康保険料・厚生年金保険料などの控除額
- 差引支給額と実際の銀行振込額
- 前月と比べて増減した項目
最初に支給欄の総支給額を確認する
支給欄には、基本給、残業手当、深夜手当、休日手当、役職手当、資格手当、住宅手当、通勤手当などが記載されます。
最初に確認したいのは、求人票の「月給25万円」と、給与明細の基本給や総支給額がどのような関係になっているかです。
たとえば、次の2つはどちらも総支給額が25万円ですが、内訳が異なります。
基本給が25万円
基本給だけで25万円あり、残業手当や通勤手当などが別に加算される条件です。
手当込みで25万円
基本給22万円と固定残業代3万円など、複数の項目を合計して25万円になる条件です。
毎月の手取りだけでなく、残業代、賞与、退職金などの算定に基本給が使われる場合もあるため、総支給額と基本給を分けて確認しましょう。
次に控除欄を1項目ずつ確認する
控除欄では、控除合計だけを見るのではなく、各項目を前月と比較します。
健康保険料や厚生年金保険料は、給与が少し変わっただけでは毎月連動して変わるとは限りません。標準報酬月額の決定や改定の時期に変わることがあります。
一方、残業代などが増えると、雇用保険料や所得税は前月より増える場合があります。6月に手取りが減った場合は、住民税の徴収開始や年度更新による金額変更も確認してください。
子ども・子育て支援金は独立した控除名で記載されないこともあります。項目が見当たらない場合は、健康保険料の内訳や勤務先から配布された案内を確認しましょう。
最後に差引支給額と実際の振込額を照合する
総支給額から控除合計を引いた金額が「差引支給額」です。一般に、この金額が手取りと呼ばれます。
ただし、会社によっては社宅費、食事代、労働組合費、財形貯蓄、社内積立金などが控除される場合があります。そのため、社会保険料と税金だけを使った概算より、実際の振込額が少なくなることがあります。
給与明細の差引支給額と銀行口座への振込額が一致しない場合は、現金支給される手当や複数口座への振り分けなどがないかも確認しましょう。
月給が同じでも手取りが変わる理由
月給25万円の人が全員同じ手取りになるわけではありません。社会保険料や税金の計算には、給与額以外の条件も使われるためです。
加入する健康保険と年齢で社会保険料が変わる
協会けんぽの健康保険料率は、会社が加入する都道府県支部によって異なります。勤務先が健康保険組合へ加入している場合は、その組合が定めた保険料率が使われます。
単純に本人の居住地だけで保険料率が決まるわけではありません。給与明細や資格情報、勤務先からの案内を見て、加入している健康保険を確認してください。
また、40~64歳は介護保険料の対象です。今回の東京都の例では、標準報酬月額26万円の場合、40歳未満と40~64歳で月約2,100円の差が出ます。
同じ月給25万円でも、加入する協会けんぽ支部や健康保険組合、年齢が異なれば、給与明細の控除額が変わる可能性があります。
扶養人数と前年所得で税金が変わる
毎月の源泉所得税は、勤務先へ給与所得者の扶養控除等申告書を提出しているか、扶養親族等が何人いるかによって変わります。
住民税は前年所得と所得控除などをもとに計算されるため、前年に働いていなかった人、転職前の収入が高かった人、休職などで前年収入が少なかった人では金額が異なります。
転職して月給が下がった直後でも、住民税は前年の高い所得をもとに計算されている場合があります。反対に、入社1年目は住民税が少なく、翌年度から増える場合もあります。
標準報酬月額は月給と同額とは限らない
社会保険料の計算に使われる標準報酬月額は、実際の給与を一定の幅に区分した金額です。
東京都の2026年度保険料額表では、報酬月額が23万円以上25万円未満なら標準報酬月額は24万円、25万円以上27万円未満なら26万円です。そのため、報酬月額が25万円ちょうどの場合は26万円の区分に入ります。
💡 標準報酬月額は給与を区分する「サイズ表」
標準報酬月額は、服をS・M・Lのサイズに分ける仕組みに似ています。実際の報酬月額が25万円でも、社会保険料の計算では25万円をそのまま使うのではなく、「25万円以上27万円未満」という区分の代表額である26万円を使います。
また、報酬には基本給だけでなく、残業手当や通勤手当、住宅手当なども含まれます。求人票の基本給が25万円でも、手当を含めた報酬月額が27万円以上になれば、さらに上の等級になる可能性があります。
求人票の「月給25万円」で確認したい項目
求人票の月給25万円は、毎月の銀行振込額ではありません。さらに、基本給だけで25万円なのか、各種手当を含めて25万円なのかによっても条件が変わります。
基本給と固定残業代を分けて確認する
月給25万円に固定残業代が含まれている場合は、金額だけでなく内訳を確認してください。
厚生労働省は、固定残業代を含む賃金を求人票などに表示する場合、次の内容を明示するよう案内しています。
- 固定残業代を除いた基本給の額
- 固定残業代の対象となる労働時間数と金額などの計算方法
- 固定残業時間を超えた時間外労働、休日労働、深夜労働について割増賃金を追加で支払うこと
たとえば「月給25万円」とだけ書かれている求人より、「基本給22万円、固定残業代3万円、20時間分、超過分は別途支給」と書かれている方が、給与の内訳を確認しやすくなります。
固定残業代の表示事項は、厚生労働省「固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします」で確認できます。
手当・交通費・賞与が月給とは別か確認する
求人票では、次の項目が月給25万円に含まれているか、別途支給されるかを確認しましょう。
求人票で確認したい給与条件
- 基本給はいくらか
- 固定残業代はいくらで何時間分か
- 通勤手当は別途支給か、上限はいくらか
- 住宅手当・資格手当・役職手当の支給条件
- 賞与の回数、前年度実績、算定方法
- 昇給の有無と評価時期
「賞与あり」と記載されていても、基本給の何カ月分なのか、会社業績や個人評価で変わるのかによって年収は異なります。
月給25万円だけで比較せず、基本給、毎月固定で支給される手当、変動する手当、賞与を分けて確認すると、年間で受け取る金額を比較しやすくなります。
試用期間と社会保険の加入条件を確認する
求人票の月給が25万円でも、試用期間中は23万円になるなど、一定期間だけ条件が変わる場合があります。試用期間の長さ、期間中の給与、雇用形態、手当の有無を確認してください。
正社員求人でも、求人票だけで判断せず、採用時に交付される労働条件通知書や雇用契約書で最終的な条件を確認することが大切です。
パートやアルバイトとして月給25万円前後になる場合は、労働時間や勤務先の規模などによって社会保険の加入対象になるかが決まります。詳しくは、パート・アルバイトの社会保険加入条件も確認してください。
自分の手取りを概算する3つの手順
自分の手取りを確認するときは、インターネット上の早見表だけで判断せず、自分の給与条件と給与明細を順番に照合します。
1. 総支給額と自分の条件を整理する
最初に、次の情報を整理してください。
- 基本給
- 毎月固定で支給される手当
- 残業代や歩合給などの変動手当
- 通勤手当
- 年齢
- 加入している協会けんぽ支部または健康保険組合
- 扶養親族等の数
- 住民税が給与から引かれているか
求人票の月給25万円を確認する段階では、基本給だけで25万円なのか、固定残業代や手当込みなのかを先に確認します。
2. 社会保険料を引いてから所得税を見る
給与明細がある場合は、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料を確認します。子ども・子育て支援金は、独立した項目で表示されない場合もあります。
求人への応募前で給与明細がない場合は、協会けんぽや日本年金機構の保険料額表を使って概算します。ただし、加入する健康保険組合が分からない場合は、正確な金額までは判断できません。
所得税は、社会保険料等を引いた後の給与を国税庁の源泉徴収税額表に当てはめます。住民税は、自分で概算するより、自治体から勤務先へ通知された月割額や給与明細の記載額を確認する方が確実です。
3. 概算と給与明細が違うときは項目別に照合する
概算より手取りが少ない場合でも、直ちに給与計算が間違っているとは限りません。
次の順番で差が生じている項目を確認してください。
- 総支給額が想定した25万円になっているか
- 標準報酬月額が想定より高い等級になっていないか
- 40歳以降の介護保険料が加わっていないか
- 住民税が新たに始まっていないか
- 社宅費、組合費、食事代、積立金などがないか
- 欠勤控除や遅刻・早退控除がないか
控除合計だけを見るのではなく、前月の給与明細と項目ごとに比較すると、手取りが変わった理由を見つけやすくなります。
よくある質問(FAQ)
新卒で月給25万円なら手取りはいくらですか?
前年の所得がなく、住民税がまだ給与から引かれていない場合、東京都・協会けんぽ・40歳未満・扶養親族等0人という概算例では、手取りは約20万7,000円です。ただし、学生時代のアルバイト収入などがあれば入社初年度から住民税が発生する場合があります。翌年6月ごろから住民税が始まると、手取りが減る可能性もあります。
40歳になると手取りはいくら減りますか?
40~64歳は介護保険料が加わります。東京都の協会けんぽで標準報酬月額26万円の場合、40歳未満と比べた本人負担の差は月約2,100円です。実際の差額は、加入する健康保険や標準報酬月額によって異なります。
月給25万円に賞与は含まれますか?
一般的に月給と賞与は別の項目として表示されますが、求人票ごとに条件は異なります。月給だけでなく、想定年収、賞与の回数、前年度実績、算定基準を分けて確認してください。
固定残業代込みで月給25万円の場合は何を確認すればよいですか?
固定残業代を除いた基本給、固定残業代の金額、対象となる時間数、対象時間を超えた残業への追加支給を確認してください。通勤手当やその他の手当が25万円に含まれているかも確認が必要です。
給与明細の手取りが概算より少ないのはなぜですか?
住民税、介護保険料、健康保険料率、標準報酬月額などが概算条件と異なる可能性があります。社宅費、食事代、組合費、財形貯蓄、欠勤控除など、税金や社会保険以外の控除がないかも確認してください。
子ども・子育て支援金が給与明細にないのはなぜですか?
子ども・子育て支援金を給与明細に独立した項目として表示することは、法令上の義務ではありません。項目が見当たらない場合でも負担がないとは限らないため、健康保険料の内訳や勤務先からの案内を確認してください。
まとめ:月給25万円の手取りと給与明細の確認方法
この記事では、月給25万円の手取り額と給与明細の見方について解説しました。
- 手取りは約20万円が目安:東京都・協会けんぽの条件付き概算では、約19万5,000~20万7,000円程度になります。
住民税の有無、年齢、前年所得、扶養、加入する健康保険などによって変わります。
- 月給25万円がそのまま振り込まれるわけではない:健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税などが控除されます。
2026年からは子ども・子育て支援金も加わりましたが、給与明細に独立表示されない場合があります。
- 給与明細は順番に確認する:支給欄、控除欄、差引支給額の順に見ると、手取りが決まる流れを把握しやすくなります。
前月との差がある場合は、控除合計ではなく項目別に比較してください。
- 求人票では給与の内訳を見る:基本給、固定残業代、手当、交通費、賞与、試用期間中の条件を分けて確認します。
求人票の月給と、実際の銀行振込額は別の金額です。
まずは、求人票や給与明細に書かれている25万円が「基本給」「手当込みの総支給額」「想定月収」のどれに当たるのかを確認してみましょう。そのうえで控除項目を一つずつ見れば、自分の手取りが概算と違う理由も整理しやすくなります。
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内訳
| 項目 | 金額(年間) |
|---|---|
| 基本給 | 0万円 |
| 賞与 | 0万円 |
| 残業代 | 0万円 |
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