退職する前に資格取得やスキルアップをしたいけれど、仕事と学習を両立できるか不安に感じていませんか。教育訓練休暇給付金は、会社を辞めずにまとまった期間の学び直しを検討したい人に関係する新しい制度です。
- 教育訓練休暇給付金の基本的な仕組み
- 30日以上の無給休暇や雇用保険の主な条件
- 会社に相談する前に確認したい手順と注意点
こんな方におすすめの記事です
- 退職前に資格取得やスキルアップの時間を確保したい方
- 教育訓練休暇給付金と教育訓練給付金の違いが分からない方
- 会社に相談する前に、制度の条件や注意点を整理したい方
本記事では、教育訓練休暇給付金について、在職中の会社員が使う前に確認したい条件・手続き・注意点をわかりやすく解説します。(専門知識は不要です!)
注:教育訓練休暇給付金は、条件を満たせば必ず自動的にもらえる制度ではありません。会社の休暇制度、事業主との合意、雇用保険の加入状況、ハローワークでの確認が関係します。
教育訓練休暇給付金とは?退職せずに学び直すための制度
教育訓練休暇給付金は、労働者が離職せずに教育訓練へ専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合に、失業給付の基本手当に相当する給付として賃金の一定割合が支給される制度です。
厚生労働省の教育訓練休暇給付金の公式ページでは、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に基づいて連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合に、支給を受けられると案内されています。
仕事を辞めずに教育訓練へ専念するための給付金
この制度のポイントは、退職後ではなく、在職中に学び直しの時間を確保する点です。たとえば、資格取得、語学学習、ITスキルの習得、専門分野の学び直しなどにまとまった時間を使いたい場合に、検討対象になり得ます。
ただし、通常勤務を続けながら空き時間で勉強する制度ではありません。会社の制度に基づいて、教育訓練のための休暇を取得し、その期間が無給になることが前提です。
2025年10月に始まった新しい雇用保険の給付
教育訓練休暇給付金は、令和7年10月、つまり2025年10月から創設された制度です。2026年時点では、まだ新しい制度のため、会社側でも制度内容や社内手続きの確認が必要になるケースがあります。
「制度名は聞いたことがあるけれど、自分の会社で使えるのか分からない」という場合は、まず会社の就業規則や休暇制度を確認するところから始めるのが現実的です。
転職前の学び直しに使える可能性がある
転職を考えている人にとって、いきなり退職してから学び始めるのは不安が大きいものです。教育訓練休暇給付金は、退職せずに一定期間の学習へ集中できる可能性があるため、転職前のキャリア準備として注目しやすい制度です。
一方で、休暇後に退職を考えている場合は、雇用保険の被保険者期間や失業給付との関係も確認が必要です。後半で詳しく解説しますが、退職予定がある人ほど、休暇を取る前にハローワークへ確認しておくことが大切です。
⚠️ まず押さえたい注意点
教育訓練休暇給付金は、単に「資格の勉強をするから休みます」というだけで使える制度ではありません。会社の制度に基づく休暇であること、連続した30日以上の無給休暇であること、事業主との合意があることなど、複数の条件が関係します。
対象になる人と主な条件|30日以上の無給休暇がポイント
教育訓練休暇給付金を検討するときは、まず「自分が対象になり得るか」と「休暇の取り方が条件に合っているか」を分けて確認しましょう。
雇用保険の一般被保険者であること
対象になり得るのは、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者です。正社員であれば雇用保険に加入していることが多いですが、雇用形態や勤務条件によっては扱いが異なる場合があります。
自分の加入状況が分からない場合は、給与明細、雇用契約書、会社の人事・総務窓口などで確認します。制度を使う前提として、雇用保険に入っているかどうかは最初に確認したいポイントです。
休暇開始前2年間で12か月以上・通算5年以上の確認が必要
厚生労働省の解説では、主な要件として、休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること、休暇開始前に5年以上雇用保険に加入していた期間があることが示されています。
ここでいう被保険者期間は、単に「会社に在籍していた期間」と完全に同じとは限りません。原則として、賃金支払いの基礎となった日数なども関係するため、細かい判定はハローワークで確認する必要があります。
就業規則等に基づく30日以上の無給休暇が必要
教育訓練休暇給付金で特に重要なのが、連続した30日以上の無給の教育訓練休暇です。数日だけ休んで講座を受ける場合や、有給休暇を使って勉強する場合とは考え方が異なります。
また、休暇は労働協約や就業規則等に定められた社内制度に基づく必要があります。会社に制度がない場合は、すぐに利用できない可能性があります。
対象になるか確認する主なポイント
- 雇用保険の一般被保険者に該当するか
- 休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があるか
- 休暇開始前に通算5年以上、雇用保険に加入していた期間があるか
- 会社の就業規則等に教育訓練休暇の制度があるか
- 連続した30日以上の無給休暇として取得できるか
- 事業主と合意したうえで休暇を取得できるか
教育訓練給付金・求職者支援制度との違い
教育訓練休暇給付金は、名前が似ている制度と混同しやすいです。特に「教育訓練給付金」「求職者支援制度」との違いを整理しておくと、自分がどの制度を調べるべきか判断しやすくなります。
教育訓練給付金は「受講費用の一部」を支援する制度
教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講・修了した場合に、教育訓練経費の一部が支給される制度です。詳しくは厚生労働省の教育訓練給付金の公式ページで案内されています。
つまり、教育訓練給付金は主に「受講費用の負担を軽くする制度」です。一方、教育訓練休暇給付金は「無給休暇中の生活費を支える制度」という位置づけです。
求職者支援制度は主に求職者向けの職業訓練制度
求職者支援制度は、再就職・転職・スキルアップを目指す人が、給付金を受けながら無料の職業訓練を受講できる制度です。厚生労働省の求職者支援制度の公式ページでは、離職して雇用保険を受給できない人、収入が一定額以下の在職者などが対象になり得るとされています。
求人バイト.com内では、求職者支援制度の対象者や給付条件について、求職者支援制度の対象者と給付条件でも整理しています。退職後・求職中の制度を調べたい場合は、そちらもあわせて確認すると違いが分かりやすくなります。
教育訓練休暇給付金は「休暇中の生活費」を支える制度
3つの制度を簡単に整理すると、教育訓練給付金は受講費用、求職者支援制度は求職中の職業訓練、教育訓練休暇給付金は在職中の無給休暇中の生活費に関係する制度です。
リスキリング関連の制度全体を比較したい場合は、既存記事の2026年に使えるリスキリング補助金の全体像も参考になります。本記事では、その中でも「在職中に休暇を取って学ぶ」教育訓練休暇給付金に絞って解説しています。
| 制度名 | 主な対象イメージ | 支援の中心 |
|---|---|---|
| 教育訓練休暇給付金 | 在職中に無給の教育訓練休暇を取る人 | 休暇中の生活費 |
| 教育訓練給付金 | 指定講座を受講・修了する人 | 受講費用の一部 |
| 求職者支援制度 | 再就職・転職・スキルアップを目指す求職者など | 無料の職業訓練と生活支援給付金 |
会社に相談する前に確認したい手順
教育訓練休暇給付金は、労働者だけで完結する制度ではありません。会社側の制度や手続きが関係するため、いきなり「この制度を使いたいです」と伝える前に、確認する順番を整理しておきましょう。
就業規則や社内の教育訓練休暇制度を確認する
最初に見るべきなのは、会社の就業規則や休暇制度です。教育訓練休暇、自己啓発休暇、長期学習休暇、休職制度など、会社によって名称が異なる場合があります。
確認するときは、次の点を見ておくと相談しやすくなります。
- 教育訓練のために使える休暇制度があるか
- 無給休暇として扱われるか
- 連続30日以上の取得が可能か
- 申請期限や必要書類があるか
- 休暇中の社会保険料や賞与への影響がどうなるか
受けたい教育訓練が対象になり得るか確認する
次に、受けたい教育訓練の内容を整理します。講座名、実施機関、受講期間、学習目的、修了条件などをまとめておくと、会社やハローワークに相談しやすくなります。
制度の対象になるかどうかは、講座名だけでは判断できない場合があります。キャリア形成との関係、休暇の目的、会社制度との整合性も確認が必要です。
会社と合意してからハローワーク手続きへ進む
厚生労働省は、教育訓練休暇給付金を受給するためには、事業主と合意したうえで休暇を取得する必要があると案内しています。また、事業主の手続きは事業所を管轄するハローワーク、労働者の手続きは住居所を管轄するハローワークに問い合わせる形です。
会社側にも、賃金支払状況の届出などの対応が必要になるため、個人だけで進めようとせず、会社の人事・総務と相談しながら進めることが大切です。
転職前のスキルアップに使うときの注意点
教育訓練休暇給付金は、転職前の学び直しを考える人にとって魅力的に見える制度です。ただし、退職や失業給付との関係もあるため、勢いで休暇を取る前に注意点を確認しましょう。
給付を必ず受けられるとは限らない
教育訓練休暇給付金は、制度の名前を知っているだけで受けられるものではありません。雇用保険の加入状況、被保険者期間、会社の休暇制度、休暇の取り方、教育訓練の内容、事業主との合意など、複数の条件が関係します。
特に「自分は5年以上働いているから大丈夫」と思っていても、雇用保険上の期間や要件の判定は別に確認が必要です。不安な場合は、会社への相談前後にハローワークへ確認しておきましょう。
休暇後に退職する場合は被保険者期間の扱いに注意
教育訓練休暇給付金を受けた場合、休暇開始前の被保険者であった期間が、基本手当の受給資格決定に使う期間から除かれる可能性があります。
つまり、休暇後すぐに退職する予定がある人は、失業給付の受給資格や給付日数に影響しないかを事前に確認することが大切です。退職後の手続き全体を知りたい場合は、退職を決めた後に必要な手続きもあわせて確認してください。
生活費・賞与・社会保険料の負担も事前に確認する
教育訓練休暇は無給であることが前提です。給付金があるとしても、通常の給与と同じように毎月満額が入るとは限りません。
また、無給休暇中でも社会保険料の本人負担が発生する場合があります。賞与、昇給評価、勤続年数の扱いなども会社によって異なる可能性があるため、制度利用前に確認しておきたいところです。
⚠️ 転職予定がある人は先に確認
教育訓練休暇給付金を受けた後に退職する可能性がある場合は、基本手当の受給資格や被保険者期間への影響をハローワークで確認してください。転職準備として使う制度だからこそ、退職後の手続きと切り離さずに考える必要があります。
向いている人・慎重に考えたい人
教育訓練休暇給付金は、すべての人にとって使いやすい制度とは限りません。向いている人と慎重に考えたい人を分けると、判断しやすくなります。
向いている人|退職せずにまとまった期間学びたい人
この制度を検討しやすいのは、会社に籍を置いたまま、まとまった期間を使って学び直したい人です。たとえば、現在の仕事に関連する資格、異動やキャリアチェンジに役立つスキル、専門性を高めるための教育訓練などが考えられます。
退職後に収入が途切れる不安が大きい人や、今の会社との関係を維持しながらキャリアの選択肢を広げたい人にとっては、確認する価値があります。
慎重に考えたい人|会社制度がない・すぐ退職予定・生活費に余裕がない人
一方で、会社に教育訓練休暇の制度がない場合、すぐに利用するのは難しい可能性があります。また、休暇後すぐに退職する予定がある人は、失業給付との関係を慎重に確認する必要があります。
生活費に余裕がない場合も注意が必要です。給付金があるとしても、支給時期や金額、社会保険料の負担、家計への影響を事前に見積もっておきましょう。
迷ったら確認する順番
迷ったときは、次の順番で確認すると整理しやすくなります。
- 会社に教育訓練休暇制度があるか確認する
- 自分の雇用保険の加入状況と被保険者期間を確認する
- 受講したい教育訓練の内容・期間・目的を整理する
- 30日以上の無給休暇として取得できるか確認する
- 会社とハローワークに相談する
- 休暇中の生活費と退職予定への影響を確認する
利用を検討する前の最終チェック
- 会社の制度だけでなく、ハローワークでも要件を確認した
- 休暇中の収入減と支出を家計ベースで見積もった
- 教育訓練の目的を、転職・異動・資格取得などのキャリア目標と結びつけた
- 休暇後に退職する可能性がある場合、基本手当への影響を確認した
よくある質問(FAQ)
教育訓練休暇給付金は働きながら使えますか?
在職中の雇用保険一般被保険者が対象になり得ます。ただし、通常勤務を続けながら空き時間で勉強する制度ではなく、会社の制度に基づいて無給の教育訓練休暇を取得することが前提です。
30日未満の講座でも対象になりますか?
厚生労働省の制度概要では、連続した30日以上の無給の教育訓練休暇が示されています。30日未満の休暇では対象外になる可能性があるため、具体的なケースはハローワークで確認してください。
教育訓練給付金と併用できますか?
教育訓練給付金は受講費用の一部を支援する制度で、教育訓練休暇給付金は無給休暇中の生活費を支える制度です。役割は異なりますが、個別の講座や状況によって確認が必要なため、ハローワークで相談するのが安全です。
会社に制度がない場合でも使えますか?
教育訓練休暇給付金は、就業規則や労働協約等に基づく社内制度が関係します。会社に制度がない場合は、そのまま利用できない可能性があります。まずは人事・総務に確認してください。
転職前に使っても大丈夫ですか?
転職前の学び直しとして検討することはできます。ただし、休暇後に退職する予定がある場合は、基本手当の受給資格や被保険者期間への影響を確認する必要があります。休暇を取る前にハローワークで相談しましょう。
まとめ:教育訓練休暇給付金は退職前の学び直しに使える可能性がある制度
この記事では、教育訓練休暇給付金について解説しました:
- 退職せずに学び直すための制度:在職中に教育訓練へ専念するため、無給休暇中の生活費を支える制度です。
通常勤務を続けながら受ける制度ではなく、会社の制度に基づく休暇取得が前提です。
- 30日以上の無給休暇が重要:連続した30日以上の無給の教育訓練休暇、雇用保険の加入状況、事業主との合意が関係します。
自分だけの判断で進めず、会社とハローワークの両方で確認しましょう。
- 教育訓練給付金や求職者支援制度とは役割が違う:教育訓練給付金は受講費用、求職者支援制度は求職中の職業訓練、教育訓練休暇給付金は在職中の休暇中生活費に関係します。
似た制度を混同せず、自分の状況に合う制度を選ぶことが大切です。
- 転職前に使う場合は慎重な確認が必要:休暇後に退職する予定がある場合、基本手当や被保険者期間への影響を確認しておきましょう。
退職前のキャリア準備として使う場合ほど、事前確認が重要です。
教育訓練休暇給付金は、退職せずに学び直す選択肢になり得る制度です。ただし、会社の制度、30日以上の無給休暇、事業主との合意、ハローワーク手続きが関係するため、勢いで休む前に条件を整理しておきましょう。
まずは、就業規則・受講したい教育訓練・雇用保険の加入状況・休暇中の生活費を確認し、必要に応じて会社の人事・総務やハローワークへ相談する流れがおすすめです。
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